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→ 普通養子縁組とは 
 

 言葉からもお分かりのように、普通養子縁組とは、一般的にいう養子   
 縁組のことで、養子が、血のつながりのある親と、養親との間で二重  
 の親子関係となる縁組のことです。

 よくあるケースとしては、
            1)娘の配偶者と養子縁組をする
            2)孫と養子縁組をする 
            3)再婚した配偶者の子どもと養子縁組をする、 などです。

孫が事業を引き継ぐことになった等で、孫との普通養子縁組をしたケース、
再婚したので、奥さんのいわゆる連れ子と養子縁組をするケースなど、普通養子縁組は広く行われています。


→ 普通養子縁組の要件
 
普通養子縁組の要件は、

 1)養親が成年者であること。未婚でもよい。
  ただし、養親に配偶者があるときは、養子が未成年者であるときは、
  配偶者とともに養子縁組をすることとされ、成年者との養子縁組は、
  配偶者の同意を得ること。
 2)養子が養親の尊属または年長者でないこと。
 (つまり年上の人は養子にはできない)

普通養子縁組においては、戸籍上は、「養子」と記載されます。
普通養子縁組の場合は、当事者の合意があれば、届出を行うだけで縁組が成立します。しかし、養子が未成年者である場合には、養子が自分または配偶者の直系尊属(孫や連れ子等)でない限りは、家庭裁判所の許可が必要になります。(民法第798条)

一方、直系尊属であり、養子となる子が、15歳以上であれば、実の両親の同意も不要で、子どもの意思だけで養子縁組をすることが可能です。(15歳未満の者と縁組をする場合には、法定代理人による代諾と監護権者の同意が必要です)


→ 相続のときにはどうなりますか?
 

二重の親子関係、と説明をしました。
親子関係が二つあるということなので、相続の場合にも、二重の相続を受けることになります。(逆に扶養の義務も二倍ですが)
よく相続等で、戸籍を集めていくと、実は大昔に子どもがいて・・・養子に出していた、というケースもあります。そうなると、実子と養子との争いになってしまいます。
こういう問題を回避するために、遺留分という権利はありますが、遺言等を用意しておく、ことも可能です。

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