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普通養子縁組とは |
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言葉からもお分かりのように、普通養子縁組とは、一般的にいう養子
縁組のことで、養子が、血のつながりのある親と、養親との間で二重
の親子関係となる縁組のことです。
よくあるケースとしては、
1)娘の配偶者と養子縁組をする
2)孫と養子縁組をする
3)再婚した配偶者の子どもと養子縁組をする、 などです。
孫が事業を引き継ぐことになった等で、孫との普通養子縁組をしたケース、
再婚したので、奥さんのいわゆる連れ子と養子縁組をするケースなど、普通養子縁組は広く行われています。
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普通養子縁組の要件 |
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普通養子縁組の要件は、
1)養親が成年者であること。未婚でもよい。
ただし、養親に配偶者があるときは、養子が未成年者であるときは、
配偶者とともに養子縁組をすることとされ、成年者との養子縁組は、
配偶者の同意を得ること。
2)養子が養親の尊属または年長者でないこと。
(つまり年上の人は養子にはできない)
普通養子縁組においては、戸籍上は、「養子」と記載されます。
普通養子縁組の場合は、当事者の合意があれば、届出を行うだけで縁組が成立します。しかし、養子が未成年者である場合には、養子が自分または配偶者の直系尊属(孫や連れ子等)でない限りは、家庭裁判所の許可が必要になります。(民法第798条)
一方、直系尊属であり、養子となる子が、15歳以上であれば、実の両親の同意も不要で、子どもの意思だけで養子縁組をすることが可能です。(15歳未満の者と縁組をする場合には、法定代理人による代諾と監護権者の同意が必要です)
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相続のときにはどうなりますか? |
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二重の親子関係、と説明をしました。
親子関係が二つあるということなので、相続の場合にも、二重の相続を受けることになります。(逆に扶養の義務も二倍ですが)
よく相続等で、戸籍を集めていくと、実は大昔に子どもがいて・・・養子に出していた、というケースもあります。そうなると、実子と養子との争いになってしまいます。
こういう問題を回避するために、遺留分という権利はありますが、遺言等を用意しておく、ことも可能です。
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