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→ 認知 〜婚姻関係にない場合には
 
認知とは、本当の父親である男性が生まれてきた子供を「間違いなく自分の子供である」と 認めることを言います。既に家庭のある男性に対して、女性が「子どもが出来たの」と 認知を求めるシーンが思い浮かびます。

このように、婚姻関係にない場合に考慮すべきもので、
認知は『血縁のある父親にあたる男性のみ』が出来る手続きです。一方、母親からの認知は分娩の事実をもって足りるのでありえません。
結婚している場合には、婚姻中に産まれた子は夫の子とみなす、という規定が民法にあるので、子どもの出生届を出すことにより、当然に親子関係は成立しますが、(この『嫡出推定』が他の男性の子を懐胎したような場合には問題になるのですが)、結婚をしていない内縁関係の間に生まれた子供や、愛人との間に生まれた子供は、「認知」をしなければ法律的に子供には父親がいないことになります。

男女ともに日本人である場合は日本の民法に従い認知の手続きをすすめます。
認知届に母の承諾をつけて提出しますが、それほど難しくもありません。
(詳しくはご相談下さい)

認知をすると、男性の戸籍の身分事項欄に、「○○を認知」と記載され、法律的な親子関係が形成されます。妻に発覚するかしないか、という質問を受けますが、これはわかります。(遺言により認知することも可能ですが)
相続の際の問題については下記を読みすすめてください。



→ 胎児のときに認知すると <国際カップルの場合>
 

国際カップルの場合は、結婚をしない(できない)場合には、いつ認知をするかがとても重要になります。認知の時期により、子供の国籍が異なってくるのです。

日本の国籍法2条1項は、子供の「出生時」に「父又は母」が日本人ならば、子供は日本人になると規定しています。これは、法律婚による夫婦から出生した子供は日本人、という意味です。つまり、結婚していないカップル(女性が外国人の場合)の子供が、男性から認知をされず、そのまま出生した場合には子供は原則日本人にはなりません。

よくあるケースでは、日本人男性とフィリピン人女性のあいだの子供の件です。男性が責任をとらず結婚も認知しないような場合には、子供はフィリピン国籍になります。それが子どもにとって良ければそれもいいのですが、日本で生活をしていく、というのであれば、日本国籍であれば
何かと不便は強いられないとは思います。

○胎児認知(生まれる前、お母さんのお腹の中にいる間にする認知手続き) 
生まれてくる子供の国籍は 日本 もしくは 外国人配偶者の国籍 となります。

○生後(通常)認知(生まれた後にする認知手続) をすると 生まれてくる子供の国籍は 外国人配偶者の国籍 となります。

つまり、生まれてくる子供は”生まれる前に”子供の父から「胎児認知」をしてもらわない限り、生まれながらにして日本人とはなれないのです。
私は 日本国籍をとることを推奨しているわけではありませんが、日本で生活をしていく上では、国籍を有する有さないでは、違ってきます。外国人登録をしなくてはいけませんし、権利義務関係も外国籍では国籍保有者とは異なります。 生後、日本国籍をとりたい場合は「帰化申請」の手段がありますが、要件も厳しく、時間と労力がかかります。日本国籍を保持することって、そんなに躍起になることなのだろうか、とふと疑問にわくことがあります。しかし、現実として、外国籍のまま、日本で暮らしていくこととなれば、在留資格を更新しながら、外国人登録証を常に携帯し、何かと不都合が生じてきてしまうと思います。
本当は、外国人にも差別なく社会をひらくべきだと思うのですが。


→ いずれ結婚するなら(準正)<国際カップルの場合>
 

認知をするのであれば、早いほうがベター。
特に国際カップルの場合には、出生前に胎児認知をします(母の同意が必要です)。すると、(父が日本人の場合)子供は出生と同時に日本人となります。

胎児認知ができなかった場合には、生後認知となりますが、それだけでは、現行法では国籍は取得することはできません。

しかし、後日その男女が結婚すれば、子供は日本国籍を取得できます。 後に婚姻すれば、生まれながらの嫡出子と同じように日本国籍を取得できるというわけです。 なお、英米法系の国では認知の制度がないので、父母の結婚だけで嫡出子になります。このように、生まれたときには嫡出子でなかったものが、後に嫡出子になることを「準正」といいます。ですので、将来結婚するかどうか、また、しない(できない)場合には、子供はどこで育てるのか、子供の将来はどうするのか、赤ちゃんがおなかにいる間に話し合わなくちゃいけません。

認知さえせず、責任をとらない男性も多いようですが、彼女と子供の将来のためにも、妊娠が分かったら早めに認知の「時期」を定めるべきです。( 女性の本国から書類を取り寄せしたり、翻訳をするので、迅速な対応が必要です。)

→ 胎児認知が受理されない<国際カップルの場合>
 
お腹にいるうちに認知できないとき・・そんなケースもあります。

母親が他の男性と婚姻中である場合、もしくは、離婚後300日以内の出産で嫡出推定の規定がはたらいてしまう場合には、胎児認知は受理されません。
上述のように、婚姻中に生まれた子は夫(法律婚をしている夫)の子とみなすとされているので認知はできないのです。

出生後、実父が認知をした場合(生後認知)には、日本国籍を取得できないとするのが通説です。私はこのテーマ「生後認知による国籍の取得」で卒論を書いていたのですが、卒業した年に、この最高裁判決が出ました。 最高裁判決H9.10.17第二小法廷判決 国籍確認訴訟この判決は、「客観的にみて、戸籍の記載上嫡出の推定がされなければ日本人である父により胎児認知がされたであろうと認めるべき特段の事情がある場合には、右胎児認知がされた場合に準じて、国籍法2条1号の適用を認め、子は生来的に日本国籍を取得するのが相当である」「右の特段の事情があるというためには、母の夫と子との間の親子関係の不存在を確定するための法的手続きが、子の出生後遅滞なく執られた上、右不存在が確定されて認知の届出を適法にするようになった後、速やかに認知の届出がされることを要する」と判示しました。この判決がでたので、実務ではその趣旨を踏まえて通達がでています。 したがって、外国人女性が婚姻中の場合、できれば女性の住む役所へ胎児認知届をしておき(不受理扱い)その後、その子について親子関係不存在確認請求提起、(家裁で解決すれば家裁の審判)。その審判or裁判が確定したときに、当初の不受理処分の胎児認知届に、前記審判or裁判の謄本及びその確定証明書を添付し届出します。

このような速やかな手続きをとれば、先になされた不受理処分が撤回され、当初の届出がされた日に遡及して受理されるはずです。 この後は、法務局に国籍取得の届けを出し、認められれば子供は日本国籍を取得することが可能です。

このような裁判になるケースでは、弁護士さんを紹介し、対応をしていきたいと思います。具体的には個別にご相談ください。



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