国際カップルの場合は、結婚をしない(できない)場合には、いつ認知をするかがとても重要になります。認知の時期により、子供の国籍が異なってくるのです。
日本の国籍法2条1項は、子供の「出生時」に「父又は母」が日本人ならば、子供は日本人になると規定しています。これは、法律婚による夫婦から出生した子供は日本人、という意味です。つまり、結婚していないカップル(女性が外国人の場合)の子供が、男性から認知をされず、そのまま出生した場合には子供は原則日本人にはなりません。
よくあるケースでは、日本人男性とフィリピン人女性のあいだの子供の件です。男性が責任をとらず結婚も認知しないような場合には、子供はフィリピン国籍になります。それが子どもにとって良ければそれもいいのですが、日本で生活をしていく、というのであれば、日本国籍であれば
何かと不便は強いられないとは思います。
○胎児認知(生まれる前、お母さんのお腹の中にいる間にする認知手続き)
生まれてくる子供の国籍は 日本 もしくは 外国人配偶者の国籍 となります。
○生後(通常)認知(生まれた後にする認知手続) をすると 生まれてくる子供の国籍は 外国人配偶者の国籍 となります。
つまり、生まれてくる子供は”生まれる前に”子供の父から「胎児認知」をしてもらわない限り、生まれながらにして日本人とはなれないのです。
私は
日本国籍をとることを推奨しているわけではありませんが、日本で生活をしていく上では、国籍を有する有さないでは、違ってきます。外国人登録をしなくてはいけませんし、権利義務関係も外国籍では国籍保有者とは異なります。
生後、日本国籍をとりたい場合は「帰化申請」の手段がありますが、要件も厳しく、時間と労力がかかります。日本国籍を保持することって、そんなに躍起になることなのだろうか、とふと疑問にわくことがあります。しかし、現実として、外国籍のまま、日本で暮らしていくこととなれば、在留資格を更新しながら、外国人登録証を常に携帯し、何かと不都合が生じてきてしまうと思います。
本当は、外国人にも差別なく社会をひらくべきだと思うのですが。
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