昭和63年「特別養子制度」が設けられました。普通養子縁組との大きな違いは、
実の親との親子関係が断絶され、養親が実親と同じような親子関係を築くことができるのが最大の特徴です。
つまり、養ってくれる親(養親)とだけ、法律上の親子関係が形成されます。
特別養子縁組については、最寄りの家庭裁判所に対して、特別養子縁組申立書を提出する必要があります。
要件としては、
1)養親は夫婦であること。その両親が養親になること
2)養親の一方は25歳以上。他方は20歳才以上であること
3)養子となるものが6歳未満であること
4)実の親の同意があること。
虐待などがある場合、行方不明なども場合も多く、この点はケースバイケース。
5)実の親による監督保護が著しく不適当で、子のため特に必要なとき とされています。
ただし、申し立てをしてもすぐには認められません。
特別養子の場合は、実際に養子となる子供を試験的に6ヶ月以上、養育し、家庭裁判所に報告することが求められています。(調査官が見に来ます)
養親の経済的な状況、養育環境を裁判所が総合的に考慮して、その結果、
子の福祉にかなう、と判断されれば、認められることになります。
期間としては、約8ヶ月〜1年はかかるようです。
それまで子どもは住民票は養親のもとにうつせるものの、戸籍は実親の戸籍に入ったままで、養親の養育を受けることになります。
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