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→ 特別養子縁組とは 〜家庭裁判所〜
 

昭和63年「特別養子制度」が設けられました。普通養子縁組との大きな違いは、
実の親との親子関係が断絶され、養親が実親と同じような親子関係を築くことができるのが最大の特徴です。

つまり、養ってくれる親(養親)とだけ、法律上の親子関係が形成されます。

特別養子縁組については、最寄りの家庭裁判所に対して、特別養子縁組申立書を提出する必要があります。

要件としては、
 1)養親は夫婦であること。その両親が養親になること
 2)養親の一方は25歳以上。他方は20歳才以上であること
 3)養子となるものが6歳未満であること
 4)実の親の同意があること。
    虐待などがある場合、行方不明なども場合も多く、この点はケースバイケース。
 5)実の親による監督保護が著しく不適当で、子のため特に必要なとき            とされています。

ただし、申し立てをしてもすぐには認められません。
特別養子の場合は、実際に養子となる子供を試験的に6ヶ月以上、養育し、家庭裁判所に報告することが求められています。(調査官が見に来ます)
養親の経済的な状況、養育環境を裁判所が総合的に考慮して、その結果、
子の福祉にかなう、と判断されれば、認められることになります。
期間としては、約8ヶ月〜1年はかかるようです。

それまで子どもは住民票は養親のもとにうつせるものの、戸籍は実親の戸籍に入ったままで、養親の養育を受けることになります。


→ 扶養の義務と相続権はどうなるのか
 
特別養子は、実親との関係はなくなってしまうため、養親だけの扶養義務と相続権をもちます。

また、基本的に離縁することが認められていません。それほど特別養子縁組は厳格なものであり、慎重に判断なされるものなのです。

実親が後になって出てくる、という恐れもあるかもしれません。
しかし、法律上、特別養子縁組をしていれば、子にとっては、法律上の扶養の義務もなく、相続権ももたないのです。


→ 戸籍の記載は?養子であることが分かりますか?
 


よくある質問ですが、特別養子縁組をすると、普通養子では、実の親と養ない親と双方の両親の名前が記載され、本人については、「養子」と記載されるのですが、
特別養子については、養親のみ記載され、養子ではない子供と同じように「長男(長女)」と書かれます。これについては、子が将来戸籍を見たときに、「実子同様」の記載がなされていることは、配慮されていると思います。
               
                しかし 、特別養子であれば、子どもにその子が養子である、という事実を隠しておける、と勘違いされる方も多いのですが、実際には、特別養子縁組の審判により、戸籍に入ったことがわかる記載がなされます。「裁判確定により云々・・」(民法817条の2による裁判確定に基づく入籍である旨)の記載がなされ、戸籍を遡ることにより実父母が誰であったか知ることができるようになっており、一見したところはわかりませんが、専門家等が見ればわかりますし、実親の連絡先を捜すことも可能ではあります。これは養子の自分のルーツを知る権利に配慮したものとされています。

これとは別に、法律論ではなく、お子さんにいつ告知するか、という問題もあると思います。告知をしようと思っていた矢先に、戸籍を見て事実を知ってしまう、ということも生じてしまうかもしれませんので、この点、特別養子縁組だからといって、養子の事実は分からないようになっている、というわけではないことをご承知おきください。

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