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→ 嫡出子・非嫡出子とは
 
法律婚をしている夫婦から産まれた子は、嫡出子(ちゃくしゅつし)と推定されます。(民法第772条)

たとえば、法律婚をしている夫婦に子どもが産まれて出生届が出された場合には、戸籍の子の父と母の欄には、それぞれの氏名がのります。

一方、結婚していない男女から産まれた子は、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とされます。戸籍謄本では、母を筆頭者とした戸籍が作られ、その中に子が入ります。
父の欄は空欄になります。

このように、事情があって結婚できない、または、あえて法律婚という形式をとらない、と決めたカップルから産まれた子は、法律では、「非嫡出子」とされています。
(昔は、婚外子、庶子などと呼ばれていたこともあるようです)

父から認知をされたり、男女が結婚をすることにより(準正といいます)、嫡出子となることもあります。
では、非嫡出子であると、子どもにとっては不利益となるのでしょうか。

→ 非嫡出子のままだとどうなるのか
 
仮に、ある女性が、家庭がある男性との間の子を産んだとします。
その男性とは結婚ができない、のであれば、子は女性を筆頭者とする戸籍に入り、
親権は母になります。

このままでは、子とその男性との間には、親子関係は生じません。
その男性から、子が認知をしてもらわなければ、父親と子の間には、親子関係は生じないのです。(民法第779条)(→「認知」へ)

さらに、その男性(父)の相続が発生した際には、相続分はその男性の実子(嫡出子)の1/2であると民法では定められています。(民法第900条第4項)

この規定は違憲ではないか、と下級審では判決が出されてはいるものの、未だに変わっていません。

→ 嫡出推定 婚姻解消から300日以内の規定
 


民法第772条第二項に、婚姻成立の日から200日を経過後または、婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に産まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する、という条文があります。

これは、婚姻解消後、300日以内に、夫ではない男性の子を出産した場合、非常に問題になっていました。嫡出推定がはたらくため、出生届けを出すと、元の夫の戸籍に入ってしまうのです。これを防ぐために、元の夫と親子関係がないことを確認する調停をし、審判が確定してから、子の出生届けを出す、という流れになっており、それが終わるまでは子どもの出所届を控えざるを得ない状況にあるのです。

ところが、2007年5月、全国の市区町村で新制度がスタートし、『離婚が成立してから子を懐胎した』場合(離婚後の妊娠であること)には、医師の証明書があれば、婚姻解消後300日以内であっても元の夫の嫡出推定が及ばない、とされました。

しかし、9割が離婚前の妊娠、とされているため、まだまだ救済策とはいっていないようです。

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