民法第772条第二項に、婚姻成立の日から200日を経過後または、婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に産まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する、という条文があります。
これは、婚姻解消後、300日以内に、夫ではない男性の子を出産した場合、非常に問題になっていました。嫡出推定がはたらくため、出生届けを出すと、元の夫の戸籍に入ってしまうのです。これを防ぐために、元の夫と親子関係がないことを確認する調停をし、審判が確定してから、子の出生届けを出す、という流れになっており、それが終わるまでは子どもの出所届を控えざるを得ない状況にあるのです。
ところが、2007年5月、全国の市区町村で新制度がスタートし、『離婚が成立してから子を懐胎した』場合(離婚後の妊娠であること)には、医師の証明書があれば、婚姻解消後300日以内であっても元の夫の嫡出推定が及ばない、とされました。
しかし、9割が離婚前の妊娠、とされているため、まだまだ救済策とはいっていないようです。
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