金額、支払い方法、支払期限等、お互いの話がまとまったら・・・、離婚協議書という書面を作っておくことをお勧めします。
さらに、それを「公正証書にしておくこと」を強くお勧めします。
というのは、2割しか養育費を支払い続ける親がいない、というデータがあるようで、 ほとんどの親が途中で養育費の支払いがストップしてしまう、との悲しい現実があります。となると、払うようにお願いすることになり、別れた後も子どもと継続的にあったりしている良好な関係を保っているようなケースであればいいのですが、連絡が取れなくなったり、払わないと開き直るパターンもあります。
このようにならないためにも、「公正証書」という書面を作成しておき、
「強制執行認諾約款」という条項を付けておくことが必要です。
(通常の協議書止まりですと、別途判決をとらないといけません。)
つまり、支払いをする側が、この取り決めにそわないときは、強制執行をされても仕方ありません、という条項を盛り込んでおくのです。
法律が変わって、将来の分も強制執行することが可能になっています。
手続きはそれほど難しくありません。裁判所への申立費用も5000円程度です。
強制執行なんて・・と思われるかもしれませんが、後になって、アクションを起こしやすくできるようにしておくことも、お子さんのため、と思います。
強制執行することは金銭の確保、という意味もありますが、こうなってしまったことは支払う側がお子さんへの気持ちをあらわせなくなった、ということも背景にはあると思います。強制執行という最後の手段に至った、そのうまくいかない点を取り除き、そのことがきっかけとなり、親子関係の修復になれば、と思います。
養育費の取り決めがあるときは・・必ず「公正証書」をお勧めします。
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