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→ 養育費とは
 
離婚したあとも、父母は親権者であると否とを問わず、子を扶養する義務を負います(民法第877条第1項)扶養の程度は自己と同程度の生活を保持すべき「生活保持義務」とされています。

「養育費」は子どものためのもの。

離婚の際、親権者を定めること自体がそもそもおかしなことだと思います。離婚しても親子であることは一生変わりません。親権者でなくなる、ということがおかしなことだと思います。

親権者でなくなる、けれども扶養義務は続きます。子は親を求めている、という理解がまだまだ足りないと思います。

養育費の支払いを継続していくことは、単に経済的に子どもの生活を保障するだけでなく、子どもにとっては、離婚しても、自分のことを見てくれている、という気持ちでいられるために大事なことです。


→ 養育費はどうやって決めるの?
 
養育費の算定表というものがあります。
判例タイムズ1111号P285 参照。この算定表をもとにし、お互いの諸事情を勘案し、養育費を算定することができます。
が、あくまでも基準でしかありません。

個人的な見解ですが、この金額で、子どもを育てていけるのだろうか、との不安があります。 この算定表にとらわれずに夫婦お互いが子どものことを考えて、養育費・面接交渉を決めることができれば、冷静に話し合える状況が作れれば、と思います。

→ 養育費の取り決めは書面に残す 「公正証書」
 

金額、支払い方法、支払期限等、お互いの話がまとまったら・・・、離婚協議書という書面を作っておくことをお勧めします。

さらに、それを「公正証書にしておくこと」を強くお勧めします。

というのは、2割しか養育費を支払い続ける親がいない、というデータがあるようで、
ほとんどの親が途中で養育費の支払いがストップしてしまう、との悲しい現実があります。となると、払うようにお願いすることになり、別れた後も子どもと継続的にあったりしている良好な関係を保っているようなケースであればいいのですが、連絡が取れなくなったり、払わないと開き直るパターンもあります。

このようにならないためにも、「公正証書」という書面を作成しておき、 「強制執行認諾約款」という条項を付けておくことが必要です。
(通常の協議書止まりですと、別途判決をとらないといけません。)
つまり、支払いをする側が、この取り決めにそわないときは、強制執行をされても仕方ありません、という条項を盛り込んでおくのです。

法律が変わって、将来の分も強制執行することが可能になっています。
手続きはそれほど難しくありません。裁判所への申立費用も5000円程度です。

強制執行なんて・・と思われるかもしれませんが、後になって、アクションを起こしやすくできるようにしておくことも、お子さんのため、と思います。
強制執行することは金銭の確保、という意味もありますが、こうなってしまったことは支払う側がお子さんへの気持ちをあらわせなくなった、ということも背景にはあると思います。強制執行という最後の手段に至った、そのうまくいかない点を取り除き、そのことがきっかけとなり、親子関係の修復になれば、と思います。

養育費の取り決めがあるときは・・必ず「公正証書」をお勧めします。

→ 養育費の支払いが厳しい・・
 
一度、合意をした養育費。
しかし、会社が倒産してしまったり、事故などで支払いが難しくなったり、こんな場合もでてきます。

当事者の合意、調停などで一度決まっても、事情変更の原則(民法第880条)を類推適用し、家庭裁判所は「調停・審判」により、養育費の額を変更することができます。

〇増額の場合
支払いを受けていた側が、無職から安定した給与を受けるようになった場合

〇減額の場合
父母双方の再婚、未成年の子どもと母の再婚相手との養子縁組
支払う側の収入の減少、病気等




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